福岡浮気調査探偵社
◆財産分与◆
財産分与は、結婚した後に形成した財産(不動産、車、株、預貯金、家財道具など)を分けることです。
したがって、結婚する前からそれぞれが持っていた財産は、財産分与の対象とはなりません。
夫婦の一方が会社を経営している場合は、会社名義の財産については会社(法人)の所有物なので財産分与の対象にはなりません。ただしその会社の株式については(出資額に応じて)財産分与の対象となります。ちなみに法人ではなく個人経営の場合は、会社の財産が全て個人の財産として扱われますので、財産分与の対象となります。
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